外国籍の人が受験を希望する場合は、次の事項を確認してください。
1 配属について
公務員の基本原則
(「公権力の行使または公の意思の形成に参画する公務員については、日本国籍を必要とする」)に基づき、横浜市では、外国籍の職員は次のような業務や職に就くことができません。
(1) 公権力の行使にあたる業務について
公権力の行使にあたる業務とは、次のとおりです。
・市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務
・市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務
・市民に対して強制力をもって執行する業務
・その他公権力の行使に該当する業務
公権力の行使にあたる業務が含まれる区分と代表的な業務の具体例
<公権力の行使にあたる業務が含まれる区分>
事務、社会福祉、土木、建築、農業、環境
<代表的な業務の具体例>
事務 :各種の許認可、税の賦課・滞納処分、土地収用、占用許可、立入調査、設備の設置
命令、各種規制など
社会福祉 :生活保護の決定など
土木 :都市計画決定、開発規制など
建築 :建築行為の制限など
その他の職種:各種規制など
(2) 公の意思の形成に参画する職について
公の意思の形成に参画する職とは、「横浜市の行政の企画、立案、決定等に関与する」職であり、
原則として、ラインの課長以上の職及び本市の基本政策の決定に携わる係長以上の職
(基本計画の策定、予算査定、組織人事労務管理など)が該当します。
2 昇任について
横浜市には係長昇任試験制度があり、外国籍の職員も受験できます。
上記の1(1)(2)に該当しないポストに就くことができ、
スタッフ職である理事(局長級)までの昇任が可能です。